前回の結婚の歴史~明治時代までの庶民の結婚の歴史編~で明治民法のよって日本の結婚は大きく変わった、と書きました。
では明治民法にはどのように結婚が定義されていたのでしょうか。
明治民法の特徴として
・親孝行、忠君など儒教的な思想が重んじられる
・家は,戸主とその家族によって構成され、家族は戸主の命令に逆らえず、監督下に置かれる
・戸主は,家族を扶養する義務がある
・男尊女卑
・婚姻適齢は男が17歳、女が15歳
・婚姻には戸主の同意が必要(男は30歳、女は25歳までは父母の同意も必要)
・夫が妻の財産を管理
・夫は血痕いかかる全費用を負担
などが挙げられる。
戦前と聞いて皆さんがイメージする結婚の特徴に近いのではないでしょうか?
夫が妻の財産を管理という特徴は明治前とは正反対でびっくりですよね😲