前回の結婚の歴史〜江戸時代編〜で、建前では男性に離婚の決定権があり、男性が女性に三行半を突きつけると書きました。
しかし、条件付きですが、江戸時代にも女性からの離婚の請求権が認められていたのです。 例えば、夫が妻の財産を勝手に処分した場合のほか、別居、音信不通など事実上の離婚状態が3、4年続いた場合など。
江戸時代、妻と夫の財産は別のものと考えられており、離婚の際には原因を作ったほうが支払う慰謝料も伴います。 例えば妻の不倫。妻の不倫は”死罪”と日本史の授業で習い、驚いた方も多かったのではないでしょうか?しかし、江戸時代、妻の不倫はよくある話であり、実際は大概お金で解決されたようです。
このような状況の背景には、女性の権利が以前と比べれば向上してきた現代をそっくり写し出したような状況があったようです。