前回、前々回の結婚の歴史では(主に貴族の)鎌倉時代の結婚までの過程や鎌倉時代の結婚の豆知識として婚姻の年齢に規定がなかったことや、下人の恋愛事情などについて触れました。
そこで今回は鎌倉時代の「離婚」について触れたいと思います。
以前の記事で平安時代に離婚があったと触れたことからわかるように鎌倉時代にも離婚という制度はありました。平安時代は女性の元に男性が通わなくなったら、もしくは、稀なケースではありますが、女性が出家すると離婚となりました。このように離婚は主に夫から突きつけるものでした。
鎌倉時代も平安時代と同じく、離婚は夫からというケースが多かったようです。
無住の「沙石集」に、離婚を言い渡された妻が夫から家にある欲しいものを持って行っていいと言われ「あなたほどの大事なものを捨てていく私に欲しいものがあるでしょうか」と言い、愛情を取り戻した話があります。ここから離婚は夫に決定権があるものの、財産分与は妻の希望が通ることが多く、妻が無一文で捨てられるような男性側の一方的な離婚ではなかったことがわかります。
また、離婚の決定権ですが、夫にだけ認めていられたわけではないようです。同じく「沙石集」の中にケチで嫁や子などの家族に対しても無慈悲な夫と離婚したいと地頭に妻が申し立て、それが受け入れられた話があります。ここから妻から離婚することも可能であったことがわかります。
いかがでしたでしょうか?鎌倉時代は比較的男性も女性も平等に扱われていたようですね☺️