結婚の歴史〜鎌倉時代編part2〜

前回の結婚の歴史では主に鎌倉時代の貴族の結婚について触れましたが、今回は鎌倉の結婚の豆知識について書いていこうと思います。

鎌倉時代の結婚は妻は3人までとの規定がありましたが、婚姻年齢についての規定はなかったようです。また、許婚(婚約)と嫁取りの2段の形式を踏んだことも鎌倉時代の結婚の特徴と言えるでしょう。

前回の記事で家族の経済状況の悪化から同棟や同一敷地内の別棟で親夫婦と息子夫婦が暮らすと書きましたが、台所は別で食事は共にしなかったようです。

また、鎌倉時代は下人の男女の恋愛、結婚事情も分かっています。「御成敗式目」より、下人男女の性愛関係により生まれた子は、男の場合は父が、女の場合は母が引き取る「子分け」という制度があったようです。
主人に性を管理されていた下人の身分の女性のもとに通ってきて聟となった男性のことを「従者聟」と言い、下女の主人が召し使ってもよいというルールでした。この場合の婿は下人だけではなく一般の者にも当てはまった為、下女に恋をして通うようになった一般の身分の者は下人に身分が下がってでもその女性を愛したということになります。
「押入聟」というものもあり、鎌倉時代中期で確認されています。これは女性や女性の親の承認なく一種の性暴力のあげく、聟として居座ったり権利を主張したりする悪しき婿のことです。
中世は婚姻によって身分が低下したり、殺されるなど、婚姻に大きなリスクが伴う場合もあったようですね。

いかがでしたでしょうか?
次回は鎌倉時代の離婚について触れたいと思います😊

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