結婚の歴史〜古代における結婚の定義編〜

今は「結婚」といえば婚姻届を役所に届けること、婚礼をしたら結婚である等と考える人が多いと思います。では、そもそも婚姻届なんてなかった古代における「結婚」の定義とは一体なんだったのでしょうか。

まず、古代にも「婚礼」という言葉は存在していました。しかし、婚礼自体をしていたという史料はなく、「女性が母の許可を得て、男性を通わせること」を婚姻関係に当たっていたようです。古代は男性は15歳、女性は13歳から制度上は結婚ができ、選択の余地なく皆結婚させられたと推測されています。結婚をすると社会的な承認を得て、ツマになり、奈良時代からは髪を結うようになりました。(結わなくて良いのは再婚の対象から外れた40歳以上もしくは神に仕える女性のみ)

では、離婚はどのような定義があったのでしょうか🤔💭こちらも定義があり、「3ヶ月以上往来がないこと」でした。

また、当時は再婚もありました。結婚は女性が生計を立てるための手段であったため、夫と死別した場合は再婚をし、世帯を再構築する、生計を立てる場合がほとんどでした。しかし、家が裕福で生計を立てる必要がない場合は死ぬまで節婦という女性もいました。

このような状態であったため、男女の関係はとても流動的であったと言われています。スマホなど気軽に連絡の取れる手段のない時代であったので、往来がない期間が3ヶ月に近づくと女性はとても不安だったようです😢

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